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身近な人が亡くなった時の相続をうけて【相続コラム4】 

代表かぁこblog 相続豆知識

先日、身近な方がお亡くなりになりました。
人は産れたからには、必ず死が訪れる事、仕事柄も覚悟をしていますが、
やはりお別れは悲しいものです。

という事で、今回は人が亡くなると様々な手続きの中で相続に関しての解説です。
亡くなってからすぐに必要なものもありますし、しばらく経ってからでいいもの、また、期限がきまっているものもあります。

今回は、相続に関して解説していきます。
遺産相続は亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きで、誰もが関わる可能性があるものです。
葬儀が終わると、悲しんでいる時間もなく、亡くなった方の残した財産を引き継ぐ作業がはじめります。

相続の手続きは期限があるものがあり、それを過ぎるとできなくなるもの、不利益をうけてしまうものもあります。

「遺産」となるもの
いわゆる相続財産となるものはどんなものがあるでしょう?
現金や預貯金はすぐに思い浮かぶとして、不動産、車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンを含む借入金や医療費の未払金などマイナスの財産もあります。

特定の受取人を指定している生命保険金もありますが、法律上は相続財産とはされませんが、税務上は相続財産となります。

「戸籍から正確な相続人を特定しましょう」
相続の手続きを進めるにあたり、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出を求められる事が多いです。
・戸籍はさかのぼって取得しましょう。
亡くなった方の死亡事項がかいている戸籍謄本だけでは、その方の相続関係を証明できません。戸籍は、転籍や婚姻などにより、その都度つくられます。
その際に既に抹消された情報は、基本的に新しい戸籍には記載されないためです。

さかのぼって亡くなった父親の戸籍謄本をとってみたら、実は母と結婚する前に、婚姻関係があり、その間にお子さんもいたというケースもあります。

そして、亡くなった方に配偶者も子どもも親もいない場合、兄弟が相続人にあたりますので、調べるケースもでてきます。

 

 

「想定していない造族人がでてきたら」
戸籍を確認したら、想定外の相続人がみつかるというケースもあります。

想定外であっても、その方を除いて手続きを進めるということは基本的にはできません。
手紙を出したり、直接会いに行ったりなどをして状況を説明し、協力してもらう必要があるのです。

「相続財産の分け方を決めましょう」
有効な遺言が無かったとして、原則相続人全員で遺産の分け方を決めます。
これを「遺産分割協議」と言います。

相続人のうち、一人でも遺産分割協議に参加していないものがいると、その遺産相続協議は無効です。

もし、相続人が行方不明、認知症、未成年などの場合は、別の手続きが必要になるのです。
これだけでも、ふっとため息がでるような面倒ですね。。。

簡単ですが、相続の流れのご説明でした。

田中

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