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「亡くなった方が大きな借金をしていた時は??」【相続コラム5】

代表かぁこblog 相続豆知識

借金を相続したくない時

沢山の借金を抱えているときには、それを相続しない事もできるのです。

「親が沢山の財産を残してくれたから助かるよ~」
という方ばかりではありませんね。

相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません( ゚Д゚)

現金や預貯金など、プラスの財産がほとんど無く、多額の借金だけ残ってしまう時には

「相続放棄」という方法もあるのです。

 

これは絶対に知っておいてください!!

 

「亡くなった親がつくった大きな借金をずっと返している人がいる」なんて事を聞いたことがありますが、
それは放棄できたのです!

ただ、期限があるので注意です。詳しくは後程・・・

 

さて、亡くなった方が、生前だれかの連帯保証人になっていて、知らない間に大きな借金をかかえていた・・・
なんて事があります。

本人の借金だけでなく、連帯保証人も相続されるので、注意です。

ほとんど、連帯保証人などは家族に言わずになっていることが多いのです。

ただし、「相続放棄をする場合」大きな注意点があるのです!

「初めから相続人とならなかったものとみなされる」です。

それはどういうことかというと・・・

財産を一切相続しないことになるのです。

例えば、○○銀行の預貯金だけ相続して、借金は相続しないということはできないという事です。

放棄とは、一切相続しないのです。

そして、相続放棄をしたからといって、その権利が子どもに代襲されるという事もないのです。

そして、もっと大事な事は

「相続の開始があったこと知った時から3カ月以内」にその旨を家庭裁判所に申請しなければなりません。

「亡くなったお父さん、預貯金も残してくれたけど・・・大きな借金をして会社を切り盛りしてたけど、あれはどうしたらいいのかしら???」
なんて事ありませんか。

会社の借金の連帯保証人になっていることはよくある事です。
それも相続人は引き継ぐ事になるので、生前よく話し合っておくことが必要です。

もし、相続放棄をする時は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

相続人が未成年者や成年後見人などの場合は、法定代理人が相続放棄の手続きを代理します。

そして「相続放棄」をした場合、その財産は次の順位の人が相続人になるのです。

 

次の相続人も相続放棄をする場合は、それを知った時から3カ月以内に申請をしなければなりません。

 

 

また、受取人を指定された生命保険などは、相続放棄をしても受け取れますのでご安心下さい。

人が亡くなる・・・相続が発生すると色々な事に期限がついているので、生前からの備えと対策が必要になるのです。

生前からの対策についてのご相談はこちらに

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田中