ブログ

研修レポ✐『重要事項説明の具体的な書き方』について

不動産お役立ち豆情報 営業担当ゆりブログ

こんにちは!スタッフ2号です!
昨日、埼玉宅建共同組合主催の研修に参加してまいりました。

題して『売買契約の重要事項説明の具体的な書き方について』です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『すまing』が加盟している宅建協会や協同組合では
このような法令研修や業務支援セミナーを定期的に開催しています。
なんだかんだ言って、ほぼ1年中ビシバシ勉強させられしています(^^;)

 

 

 

 

 

 

※埼玉県宅建協会のマスコット『ハトたま』ちゃんです♪

ところで、みなさまは『重要事項説明書』をご存じですか?
簡単に言うと、購入者(賃貸の場合は借主)の意思決定に重大な影響を与える事項について
きちんと契約前に、文書を交付して説明をしておかなくてはなりません。
これは、宅建業法35条で定められています。(なので、別名35条書面と呼んでます)

そして、この説明は必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。
取引士でない従業者が説明をしたり、ただ文書を渡すだけで済ませるのは違法です。
なので、「大事なことはここに書いてある通りなので読んでおいてください」とだけ伝えて
取引士が記名押印した35条書類をぽいっと渡すだけではだめなのです!(あたり前ですが・・・)

どんな事を説明しなければならないかは、具体的に35条で定められていますが
条文に記載されていない事項でも、お客様にとって重要なことはきちんと説明するべきだなと
今回、弁護士の先生の研修を受けて改めて実感しました。

お客様を悲しませたり、お客様を必要のないトラブルに巻き込まないために・・・。

そして、それは私たち自身の為でもあります。
宅建業者や取引士は、違反をすると、とーーーーーっても厳しい処罰が待っているのです!
ここで具体的にお伝えはしませんが・・・(^^;)

それほど、責任重大な任務というわけです!あたり前!

不動産屋の仕事って、素敵な物件をサイトにUPしたり~♪
お客様をワクワク内覧にご案内したり~♪
だけじゃないんですよ(笑)

耳から煙が出そうになるほど日々勉強(真面目に)しております!
勉強も結構楽しいですけどね☆

以上、スタッフ2号でした!それでは、またっ(^^)/