生命保険の活用 「相続税対策」 | すまing

生命保険の活用 「相続税対策」

高齢者を中心に相続税対策の一つとして生命保険が活用できることをご存知ですか。
生命保険が持つ相続税の非課税枠はとても魅力ですが、案外知らない方が多いです。

ただし、活用を間違えれば争族になってしまう危険もあるのです。
では詳しくご説明しますね。

生命保険が相続税対策に大きな効力を発揮する理由は・・・
それは、相続が発生してすぐに現金がおりるところです。

人は亡くなると、亡くなった方の金融機関の口座は凍結します。
いっさいお金が引き出せなくなるのですよ。
※奥の手はありますが。。。公のブログでは書けません。。。
ご来店されたときにこっそりと(^_-)-☆

一番困るのは、葬式代。葬式代を払おうにも・・・亡くなったお父さん名義の口座からはおろせなくなってしまっている。
そんな時に頼りになるのが、生命保険です。
死亡の連絡をすれば、数日で早ければ2.3日で保険金がおりてきます。

万事キュースです。

それと、法定相続人の人数×500万円の保険金は、なんと相続税を計算する時の資産に入れなくてよいのです。

仮に、子供二人の家族でお父さんが亡くなった場合、法定相続人は、妻と二人の子供の合計3人ですね。
3人×500万円 なんとなんと1500万円は非課税になるのです。

銀行に定期などにしてあった場合は、そのまま1500万円のお父さんの資産として相続税を計算する時に入れなければなりません。

銀行に置いておくか・・・保険会社に置いておくかで・・・大きく変わってくるのです。

相続税の税率は、資産によって変わってきますが・・・仮に20%だとしても、1500万円×20%で300万円も節税になるのです。
しかも、亡くなったおとうさんの銀行の口座から、お金をおろせるのは、全ての法定相続人の実印を押した「遺産分割教書」ができてからです。

法定相続人の誰かが海外にいたり・・・認知症になっていたり・・・音信不通だったりとなると「遺産分割協議書」がいつまでもできずに、これまたやっかいで時間がかかるのです。

是非、生命保険をうまく利用してみてください。

相続の問題は、とてもデリケートな問題でトラブルになるケースが多いです。
相続が発生してからではなく、生前にお父さんの御意思を尊重して、家族仲良く未来永劫過ごしていただけるといいですね。

そんなご相談は相続診断士のいる「すまing」 へどうぞ。
相続にぴったりな生命保険も取り扱っております。

タイトルとURLをコピーしました