今日は、中古住宅住宅や新築分譲住宅を購入する際に、
必要となる諸費用のあれこれをまとめてみました。
物件価格以外に、いったいいくらよういすればよ良いか?
ご参考になさってください。
①印紙代
物件の売買契約書に添付する印紙代です。
物件の価格により決まります。今なら軽減税率適用で以下のとおりです。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
②各種登記費用
(1)表示登記費用
※新築戸建分譲住宅の場合のみ
表示登記とは、法務局に「ここに家が建ちましたよ」という登記をすることです。
これは1つの建物に対して1回だけ。なので中古住宅の場合はかかりません。
登記事項証明書の表題部を登記します。費用は物件概要や、メーカーさんの設定によってさまざまですが、
だいたい、10万円くらい。これをやるのは、土地家屋調査士さん。
(2)所有権移転登記、抵当権設定登記費用
所有権移転登記とは、法務局に「所有権が、どこそこの誰べえさんに移りましたよ」という登記をすることです。
登記事項証明書の権利部の登記をします。
また、銀行の融資をつかう場合は合わせて抵当権の設定登記を行います。
登録免許税+司法書士手数料なので物件によって様々です。(大きさや、借り入れの額によってかわります)
これをやるのは、司法書士さん。
③固定資産税・管理費修繕積立金の清算金
物件の引き渡し(決済)時に、そのひから12/31までの分の固定資産税・都市計画税の清算を行います。
固都税は、1月1日に所有者であった方に1年分が請求行くので、その分を清算します。
また、マンションの場合は管理費・修繕積立金の清算も行います。
④火災保険料
忘れてはいけない火災保険。住宅ローンを組む場合は必須ですが、必須でなくても入っておきましょう。
これも、加入するプランによって様々です。
最近は、地震保険や家財保険も合わせて申し込まれる方が多いです。
これらをプラスすると、保険料は高くなりますが、万一の時、保険料が入らなかったら・・・。
と思うと入っておいた方が良い、という方が多いようです。
⑤仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料です。
これは、宅建業法で上限の取決めがあり、物件価格×3%+6万円(税別)となります。
⑥銀行ローンにかかる費用いろいろ
・金銭消費貸借契約書に添付する印紙代
・事務手数料
・融資保証料
・振込手数料
金融機関や借り入れのプランによって変わります。
金利のタイプや利率も金融機関によって色々です。
⇒なので、銀行選びは結構重要です。単純な「メインバンクだから・・・」という理由では絶対に選ばないようにしましょう(小声)
長くなってしまったので、つづきは明日のブログで・・・。
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