親からの資金援助でマイホームを購入した場合の非課税枠について | すまing

親からの資金援助でマイホームを購入した場合の非課税枠について

今日も税金のお話しです。
人から金銭や不動産資産などの贈与を受ける場合は『贈与税』というものがかかってきますが
マイホーム取得時に親や祖父母(直系尊属と言います)から資金援助を受ける場合は非課税枠があります。

■平成28年1月1日~平成32年3月31日までの非課税枠
①省エネ住宅の場合 ⇒ 1,200万円
②その他の住宅の場合 ⇒ 700万円

※平成32年4月1日以降の非課税枠や、消費税が増税した場合の非課税枠は国税庁HPをごらんください。

■適用条件
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(つまり、子や孫)であること
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
・この非課税制度を使ったことがない(一定の場合を除きます。)
・身内から住宅を取得したり、身内に建築を依頼したものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
などなど、、、

その他、適用を受けるためには確定申告が必要です。
ご参考になさってください。

詳しく知りたい方は、お問合せを♪

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