初めての相続対策をお考えの方で、まず何をしていいかわからない、
何から調べたらいいのかわからないという方へ、
相続診断士の田中が難しい専門用語をなるべく省いて相続用語を知らない方にもわかりやすく簡単にご説明しています。
今日は【相続の放棄】についてです。
相続というと親の財産などプラスのものを引き継ぐというイメージがありませんか。
でもけっしてプラスの財産だけとは限らないのです。
親が事業をやっていてその事業の保証人になっていたり、だれかの借金の保証人になっていたりという事も相続では引き継がれていきます。
そんなマイナスの資産を相続で引き継がなくてはならない時に、その相続を放棄することもできるのです。
万事休すですね。
でも気を付けなければいけないのは、親や配偶者などが亡くなって、法定相続人にあたる方は3カ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の手続きをすれば、そのマイナスの財産を引き継がなくていいのです。
費用も申請費用は800円と大きなコストもかかりません。
申請するための用紙や一緒に添付する戸籍謄本などを用意していく必要はあります。
生前から、大きな借金があるのか、だれかの連帯保証人になっていないかなど家族間で話ができる環境をつくっておくことが一番大切な事ですが、なかなか難しい事かもしれませんね。
家族間での話し合いを専門的な第3者にはいってまとめてほしい時には相続診断士にご相談ください。