相続診断士の田中です。今日は相続なんて他人事だと思っていたし、遺言書なんてとてもとても見たことも無いし親に書いてなんてとうてい頼めないし、自分が書くなんて120%思っていないと思っている貴方へ。
そんな方でも遺言書の概念が変わりとても身近になってくるお話しです。
すぐにでも遺言書を進めた方がいい人は以下の人です。
・子供がいない夫婦
こちらを解説。
配偶者は必ず相続人になります。そして子供のいない夫婦は配偶者とその亡くなった方の親がいれば親も相続人です。
親が亡くなっていればその兄弟、兄弟が亡くなっていればその兄弟の子どもになります。
被相続人(亡くなった人)の親が高齢者でご存命の場合、先に子供が亡くなってしまう事はとても悲しいことですね。
夫婦で築いた家や財産ですので、大概の親は相続の権利を放棄してくれる方が多いでしょう。
ただその親が認知症になっているとその方の権利は守られてしまうので相続放棄はできないのです。
法定相続分通りの亡くなった方の資産の3分の1は親の相続分となります。
こんなご家族からのご相談です。
子どものいない長男夫婦とその両親は同居中です。両親とも超高齢で認知症が始まっていました。
同居している長男とその妻は両親の介護をしながら過ごしていると、ある時長男が亡くなってしまったのです。
こんな時遺言書もなく、亡くなった長男の妻は夫の遺産の3分の2、その他は両親名義に。
その後両親が亡くなり、その財産は次男へと移っていったのです。
同居していた実家も父親名義であり、夫無きあとは相続して実家の不動産を引き継ぐのはいずれ次男に。
これが夫の「自分の財産はすべて妻○○に相続させる」という遺言書があったら・・・
実家を離れることになったとしても、夫の預貯金すべてをその老後の生活の為に使うことができたでしょう。
ということで・・・子供がいない夫婦は必ずお互いのパートナーに財産を相続させる遺言書を書きましょう。(その希望がなければいらないです)
遺言書はその家族の状況や書く人の愛がつまった法的書類です。
これなくしてどうやって妻が全財産を相続できる手立てがあるのでしょうか。