はじめての相続対策【遺留分】って何? | すまing

はじめての相続対策【遺留分】って何?

遺言書などの準備を考えている方・・・
「遺留分」という言葉を聞いたことはありますか?

遺留分がわかってくると相続対策もだいぶ理解度が深まってきた頃ですね。

相続対策には、きってもきれない「遺留分」です。

いくら遺言書があったとしてもこの遺留分というやつを知っていないと大変な事になります。

遺留分を理解して、より有効な遺言書つくりができるようになりましょう。

「遺留分」とは、何よりも優先されている相続人の「権利」なのです。
何よりというのは、遺言書があっても・・・という事です。

例えば、お父様が亡くなり、遺言書がでてきました。
さてその遺言書には「全ての財産を長男に相続させる」や「愛人A子に遺贈する」などとあったらどうでしょうか?
相続人にあたる配偶者や次男は、きっとびっくりする事でしょう。

私たちのこれからの生活は?など、今後の生活を脅かされることにもなりかねません。

そんな相続人が脅かされない様にあるのが「遺留分」なのです。

万が一愛人にすべての財産を遺贈する(相続させる)と遺言書がでてきたとしても・・・
法律で決められた相続人(配偶者や子供たち等)は法定相続分の2分の1は遺産をもらえる権利があるのです。

とは言っても・・・遺言書で全財産を相続することになった長男や、愛人から遺留分を請求することが必要になります。

それが「遺留分侵害額の請求権」といいます。

子ども2人がいたとして、父親が1億の資産を残して亡くなりました。
遺言書がでてきて、「全ての財産を長男に相続させる」とあっても、次男の遺留分の権利は本来の法定相続分5000万円の半分の2500万円は長男に請求する権利があるという事です。

せっかくの遺言書があってもその後、遺留分の請求を次男が長男に起こすというようなことが無いようにすることが必要です。

遺言書を残すときには、法定相続人の遺留分を侵害しない内容が必要だという事ですね。

そんな有効な遺言書を残したいと思ったら是非ご相談ください。

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