相続診断士の田中がお伝えする豆知識【銀行口座が凍結された時の解除方法】です。
銀行は預金者が亡くなると、預金口座が凍結されるのはご存知ですね。
お葬式の費用を工面しようと思っても引き出せなかったなどという事があるかもしれませんね。
大きな声では言えませんが・・・よっぽどの有名人でなければ、ご家族が亡くなった事を銀行に話さなければ・・・
凍結される事は無いようです。
知る由がないから・・・ですね。
でも、凍結された方が良い場合もあります。
相続人の中には、亡くなった人のカードなどを使って引き出してしまう人もいるかもしれません。
たまたま銀行が亡くなった人の事を知って、口座を凍結した場合は・・・
この解除方法は金融機関によって違ってきます。
必要書類の確認をしてから準備をしてくださいさいね。金融機関によっては、種類を提出してから数日から数週間かかる事があります。
一般的には、こんな書類の準備が必要になります。
・生まれてから亡くなった時までの除籍謄本(改正原戸籍)と除籍謄本
・相続人(配偶者や子供)の戸籍謄本
・遺言書又は遺産分割協議書(誰が何の資産を相続しますよと一覧にした書類)
・相続人の印鑑証明書
先日ご相談にみえた方は、種類の不備があり、口座凍結を解除されないままで15年も経っているとの事でした。
役所に行って、謄本などはそろえられても、遺言書が無い場合、遺産分割協議書の作成でとまってしまう事が多いかもしれませんね。
家族関係が良くない場合、または失踪している家族がいる場合などはなかなかやっかいな事になります。
そんな家族関係をまとめていくのも相続診断士の仕事の一つでもあります。
そして、複数の金融機関の口座がある場合は、それぞれの金融機関によって手続きも変わってきますので・・・
各金融機関に聞いてから準備をした方がいいですね。
それぞれの金融機関に提出する書類をその数だけ取るとなるとけっこうな出費になりますね。
そんな時は原本の書類を提出したあと、返してくれる手続きがありますのでとっても便利になりました。
次回はそんな便利な制度をお知らせします。