7月~「相続」について沢山の改正あり! | すまing

7月~「相続」について沢山の改正あり!

7月から「相続」について沢山の改正がありましたよ。
ニュースでも放送されているのでお聞きになった方も多いかと思いますが、まとめてみました。

☆義理の親の介護をした「嫁」にも相続の請求権ができた!!

今までの相続法では、被相続人(亡くなった方)に対してその生前に無償で介護や看護などをしていた相続人には「寄与分制度」と言って、相続分を上乗せすることができました。
しかし、例えば被相続人の長男の奥さんなどが介護を行なっても”法定相続人”には当たらないため、寄与分制度を受けることができず、公平でないという意見がありました。
そこで新設されたのが「特別寄与料制度」です。

特別寄与料制度とは、相続人ではない親族(たとえば長男の嫁等)が、無償で、療養看護などを行なった場合は、その親族は相続人にたいして金銭を請求できる制度のことです。
ただし、改正法でも注意しないといけないのは、法律婚を前提としているため、被相続人の内縁の配偶者や連れ子、または被相続人の長男の内縁の妻などは対象とならないことに注意してください。

しかーし・・・
介護の寄与分をどうやって金銭ではかるのかがないので、請求できる権利が出来た分、きっともめ事も増えるだろう。。。
だって、権利が無かったら愚痴るだけだったのが・・・夫の兄弟などの相続人に自分の義理の親を介護した寄与分を主張して請求できるだろうか???

☆これは朗報、郎法!単独で故人の預貯金引き出しを認める方策
親が亡くなった後、兄弟でもめていたら銀行口座はストップしたまま、これが多少は解決します。

今までの相続法では、亡くなった後の葬儀費用や残された家族の生活費などの緊急に必要となるお金についても、遺産分割が終了するまでは金融機関から引き出しができないという問題がありました。
そこで、遺産分割前の預貯金であっても、単独の相続人によって引き出しを認める制度が新設されます。

遺産分割前の払戻し制度とは
この制度は、遺産分割前であっても下記の一定金額(法定相続分の3分の1)までなら、相続人が金融機関の窓口で直接払い戻しを受けることができるという制度です。

いままで、遺産分割協議がまとまらずに数年間、銀行口座がストップしているとご相談がありました。これはどうにもならない・・・だれかが折れてまとめるしかなかったのが・・・

多少ですが、改善される事でしょう。それにしてもこうなる前に遺言書などで決めておけばいいのにねえ。

☆まどろっこしい自執遺言がパソコン入力でもOKに ただし財産目録ですよ。

自筆証書遺言の方式緩和と保管制度
改正後は、財産目録を別紙として添付する場合、その目録については自筆である必要はなく、パソコンなどで作成することもできるようになり、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
また、自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度が新設されますので、紛失のリスクを回避したうえで、相続開始後に遺言書の存在の有無やその有効性をめぐる争いなどを軽減することができるでしょう。

色々と相続の改正がありましたが、牛歩ですがよくなっていると感じました。
やはり認知症爆発的な数に備えなければ・・・これからは相続に備えあれば憂いなしです。

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