相談実例1 親が認知症になった時の生活費は? | すまing

相談実例1 親が認知症になった時の生活費は?

今日は、わかりやすく家族信託を使った事例から・・・

【相談事例】
父親が今後、認知症になって判断能力が衰えたときは、預金を引き出せなくなると聞きました。
高額の詐欺被害に遭うことも心配です。
何かいい財産管理の方法はないでしょうか。

このような場合は、父を「委託者」と「受益者」に、子供を「受託者」にする家族信託で、生活費を確保しながら財産を守ることができます。
父は子供に現金を信託します。
預貯金の場合は、「信託口座」を開設します。

子供は委託された現金や預貯金を管理します。
子供は定期的に現金を父に渡します。
父はその現金を生活費に充てます。

認知症などで判断能力が衰えたときは、自ら預金を引き出すことが難しくなります。
家族信託で子供が父に現金を渡すように定めておけば、判断能力が衰えた後でもスムーズに生活費が準備できます。

また、子供が渡した範囲でしか財産を使えないため、高額の詐欺被害に遭うことも防げます。

父親が自分の預貯金を使うのですが、管理は意思のはっきりしている息子に託しているという事で、安心ですね。

この様な信託契約も、父親が認知が始まったらできなくなるのです。
父親の預貯金の管理を認知症になった父親にしか管理できなくなる、また銀行でも認知症という事がわかると解約等ができなくなるのでやはりお元気なうちの信託が必要ですね。

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