LGBTの相続対策について「きのう何食べた?」で実践を学ぶ | すまing

LGBTの相続対策について「きのう何食べた?」で実践を学ぶ

「きのう何食べた?」観てますか?観てますよ~♪
テレ東毎週金曜日 深夜0時12分放送

ゲイのパートナー同士が相続権をめぐって相続対策をするお話し。
私も仕事柄とても勉強になりました。

ご存知の通り、日本では、男女の間にしか婚姻関係が結べないわけですね。
相続が発生すると、配偶者や子供はもれなく相続権が発生するわけですが・・・

LGBTのパートナーでは婚姻関係が無いので、今はその権利がないのです。。。

その為、LGBTのパートナー同士で相続時に資産を残したい場合、遺言書を作成しておけば、婚姻関係にないパートナーにでも資産を残すことができます。

ただ、「遺留分」という相続の権利がある人には、遺言書で資産が渡った人に自分の取り分の権利を主張する事ができるのです。
遺留分の制度には、相続人の生活保障としての役割もあります。

ドラマから学習した深い相続の話。
LGBTの方々は、配偶者として相続権利を持つ事ができないので、多くは養子縁組をして、親子の権利を持ち、相続権利を確保します。

そうすればどちらが亡くなっても、親に又は子にと資産が渡るのです。
それと保険などの保険金の受取人指定などをしておけば、より相続後、短期間で保険金として資産がパートナーに渡る事ができます。

私達が想像ができないほどの、生きずらいシステムの中でご苦労をされている事と思います。
不動産を生業にしているので、もちろんお客様にもLGBTの方はいらっしゃいます。

私自身は、高校から大学と女子だけの世界で活きてきました。
今の職場もほとんど女子だけで廻しております。

2種類しかない性別ですが・・・男がどうとか・・・女がどうとか・・・
そういう価値観で考える事は、きっと視野を狭くしているのかなと感じました。

今や芸能界でもカミングアウトが沢山されていますね。
男・・女・・この2種類だけでなく人間として向き合う事を目指したいと思っています。

田中


「Lesbian」(レズビアン、女性同性愛者)、
「Gay」(ゲイ、男性同性愛者)、
「Bisexual」(バイセクシュアル、両性愛者)、
「Transgender」(トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一致)の頭文字をとり、セクシュアル・マイノリティー(性的少数者)の一部の人々を指した総称。

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