とっても気になる「毎日新聞」の記事がありましたのでご紹介します。
【50年近く同居していた同性パートナーが亡くなった際、
相手の親族に火葬への立ち会いを拒否され、共同経営していた事務所も廃業させられたとして、
大阪府内の男性(69)が26日、親族に慰謝料700万円の支払いと、
パートナーが所有していた不動産の引き渡しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
原告側代理人によると、同性カップルの遺産相続を巡る訴訟は極めて異例で、
男性は「同性でも対等の権利を認めてほしい」と訴えた。
訴状によると、男性は8歳年上のパートナーと1971年ごろから同居し、
自営の事務所を設立。
パートナーが代表に就いたが、実際には男性だけが働いて生計を立てていた。
パートナーは前立腺がんなどで度々入院し、男性は毎日見舞いに訪れていた。
相続問題に備えて養子縁組も検討していたが、パートナーは2016年に心臓発作で急死した。
親族は、男性が葬儀で家族席に座ることや火葬への立ち会いを拒否。
さらに、事務所の賃貸契約を解除したり、パートナー名義の通帳を持ち出したりし、
事業の閉鎖を余儀なくされたとしている。
遺言書はないが、男性側は「相手が亡くなった場合は全財産を相続する」と
13年ごろに口頭で合意したと主張している。
大阪市内で記者会見した男性は「同性カップルへの差別は歴然と存在する。
誰かが声を上げないと状況は変わらない」と訴えた。【戸上文恵】
【毎日新聞4月26日記事】
これを読んでどんな事をお感じになりましたか?
50年近く一緒に過ごしてきたパートナー。
きっと、色々な偏見にもさらされた事でしょう。
パートナーが亡くなった喪失感とそのご家族とこんな形にならないと
いけないとは・・・・
ただ、ただ
これを、解決できる策!実はあるのですよ。
もう少し早く、せめて・・・・生前にご相談していただければ
このパートナーを失くし、その家族を訴訟しなければならない
状況から解決させてさしあげられたのに・・・と悔やみます。
「同性カップルへの差別は歴然と存在する」とありますが、
同性でなくても事実婚の場合でも、相続に関して法的な権利は同じです。
婚姻関係に無い異性の夫婦(事実婚)でも、相続権は全くありません。
このお二人が異性だとしても、こと相続に関しては、法律上一切の相続権はないのです。
相続権に関しては、内縁の妻は戸籍の届出をしていないだけで、事実上夫婦であることが条件です。
この方の解決策は、ズバリ
↓
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ずばり「遺言書」です。
亡くなったパートナーさんが、残される方への不動産や預貯金、事業の権利など
を継承させる遺言書があれば全て解決できるのです。
この二人には子どもがいないので、親が相続人になるので
遺留分はあるとしても、こんなもめ事にはならなかったでしょう。
相続は、相続税だけではないのです。。。
人が亡くなると、必ず相続が発生いたします。
ご自分の遺産を法定相続人以外の希望する方へ引き継ぐ為には
「遺言書」がないとどうすることもできません。
ぜひぜひ、こうなる前に相続診断士のいるすまing にご相談ください。
お救い致します!!