「相続診断士」田中より、とっても優しく相続の事解説します。
今日は【遺言書】の事、ご説明しますね。
人が亡くなると「相続」が発生します。
相続ってそもそも何???
亡くなった人が所有している財産を誰かが引き継ぐ事です。
人が亡くなると必ず相続はおこるのです。
「相続税」のことがよく問題になりますね。
「相続」の中のひとつに「相続税の支払い」があるのです。
だから相続税を払わない人も相続はあるのですよ。
誰と誰がどうやって財産をわけるのか・・・など、相続税以外にもたくさんの問題がでてくるのです。
亡くなった方の財産を引き継ぐ方はほとんどが親族、配偶者や子供です。
法律では、「法定相続人」という方が決まっているのです。
でもでも、何にも増して、財産が誰に行くかは・・・
実は、亡くなった方(被相続人)が残した「遺言書」が強いのです。
遺言書があると相続手続きにとっても有効です。
こんな事が遺言書にかいていると有効になるのです。
・財産をわける方法
被相続人の財産を誰に渡すのかを指定します
・相続分を指定する
法定相続分とは異なる割合を指定します。
・遺産分割を禁止する
最長で5年間は遺産分割をすることを禁止して、その間は相続人で共有する。
・子どもを認知する
配偶者以外の人が親である子どもを認知して、その子に財産を残す。
・負担付遺贈
これこれを残す代わりに○○をしてくださいと負担条件つきで財産を残す
・葬儀主催者の指定
葬儀の喪主を指定したり、お墓の後継者を指定する。
・相続人を排除したり、その取り消しをする
排除できる条件はありますが、行いがひどい人を遺産相続から排除する。
・未成年の方がいる場合はその後見人を指定する
配偶者が他界している人が、子どもの面倒をみてもらえるように信頼できる人を指定する
などができます。
全財産を○○の施設に遺贈する・・・・なんてでてくることもあるでしょう。
ただ遺言書があると、それぞれの相続人が財産の分割を納得して分けやすいのでお勧めです。
遺言書がないと、相続人は皆さんの話し合いで分割を決めなければなりません。
そこにいろいろな思惑がある、親族同士でトラブルになるケースが多いのです。
相続税を払う払わないに関わらず、相続分割は相続時に精神的にもとっても大きなウエイトをしめる作業なのです。
ですが・・・ですが・・・
【遺言書が絶対???】かというとそうでもないのです。
遺言書があると、それをもとに相続の手続きが進みます。
ただ、法定通りにいけば多くの財産をうけとるはずだった人が、
遺言書によって、とても少ない財産をうけとる事になった場合など、
全ての相続人が協議して同意をえられれば譲歩したりすることはできるのです。
先日、あった事例ですが、
再婚した父親が亡くなり、前妻の子どもへの分割分が遺留分にもみたない遺言書がでてきました。
その場合、配偶者の関係者の配慮で前妻のこどもに遺留分の財産分割の申入れがありました。
遺贈(相続財産のわけまえ)が不動産のみの場合など、相続税を払う原資にならない場合は、
こういったやはり配慮が必要ですね。
この場合は、被相続人の遺言書のとおりとはいかなかったケースです。
【遺言書】は書き方によって、無効になってしまうことが多いので、
専門の方に相談しながら作成することをお勧めします。
せっかくの意思が反映されるように、相続をむかえる前の終活として
正確な遺言書をつくりましょうね。