相続した売れない不動産は手放すことができるのか?! | すまing

相続した売れない不動産は手放すことができるのか?!

先祖代々の土地や実家の土地や畑を相続したけれど、いらない場合・・・どうしたらいいかご存知でしょうか?

これは手放すことはほとんど無理です。

先日、本庄近隣の相続した竹林を手放したいんだけどとご相談がありました。

自治体に寄付したいと申し出たければ断られた。。。

そうですよね。自治体が寄付されても管理をするのにただコストがかかるだけのところはどう考えても受け取らないでしょう。

では、相続した時に相続放棄をしたらどうでしょうか?

相続したことを知った時から3カ月以内でしたら家庭裁判所で相続放棄の手続きができます。

その期間が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続放棄をするのでしたら、プラスの財産はいるけど、うれない不動産はいらないとはできないのです。

そして、簡単に相続放棄すればいいと言っても、相続放棄をすると、その不動産などは、法定相続人の次の順番の方へ移ってしまうのです。

叔父さんが持っていた田舎の不動産が次々に相続放棄されて・・・甥にあたる自分に回ってきた、なんて話もあるくらいです。

では、皆が相続放棄してしまった不動産はどうなるのでしょう。相続放棄をすればその負担からは解放されることがほとんどですが・・・残念ですが、その不動産の管理責任が残る場合もあるのです。


民法第940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。

この管理責任が問題となるのは、例えば、山奥の山林であったり、老朽化した空き家などが挙げられます。

山林の木が敷地外の道路に倒れてしまったり、老朽化した家が倒壊して隣地に迷惑をかけたり第三者に怪我をさせたりすると、管理をしている相続人がその責任を問われることになります。

上記民法第940条の管理義務は、次の相続人が管理を始めることができるまで、という期限があります。

たとえば、法定相続人の順番に放棄した場合、相続財産が債務超過となっている場合には、第2順位や第3順位の者も同様に相続放棄をすることが考えられます。

そうすると、相続放棄をしても、後順位の相続人が相続財産の管理をできるようにはならないので、結局、自分に管理責任がいつまでも残るということになるのですね。。。

相続財産を管理する管理人を探せれば任せられることもありますが、その費用負担などもある為・・・基本的には売れそうもない不動産を所有しているという事は、その子孫にも負の財産から免れる事は大変厳しくなってくるのです。

売れるものであれば、いつかは売ればいいなどと考えずに、なるべく自分の代で片づけていくことが大切だと思います。

これから、人口がますます減っていく事になると便利なエリアは人気がでて、不便なところは過疎化が今よりずっと早いスピードで進んでいく事でしょう。

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