120年ぶりの民法改正に備えましょう | すまing

120年ぶりの民法改正に備えましょう

明治29年に制定。120年ぶりの改正になります。

1)わかりやすい民法

2)条文の有り方を変える

 瑕疵担保責任?ってわかりますか?これは一般の生活では全く耳にしない言葉かと思います。

3)社会経済への変化への対応

 裁判に負けると利息を付けて賠償金を支払わなければならないのですが、その利息が昔過ぎて現実に即してないのです。現在の銀行の利息に合わせていく事になりました。

4)国際取引との関係

 今の民法は大陸法になっておりますので、海外からの投資を受け入れられる様に改正です。

今回の民法改正は大きくみると24項目あります。

その中でも不動産売買に関係するものの主なものです。

最大の改正点は「瑕疵担保責任」が廃止されて、⇒「契約不適合責任」が創設された点です。

契約不適合責任ではより売主の責任が重くなるため、特に売主は改正内容を理解する必要があります。

契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略です。

契約書にしっかりと売買する不動産の内容を記載する必要があるのです。

契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略です。
契約不適合責任は、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。

簡単に言うと、契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うというのが契約不適合責任になるのです。

契約不適合責任では、例えば雨漏りについて買主が了承しており、契約内容に「この建物は雨漏りしています」という内容を書き込んでいれば、契約不適合責任は負わないことです。

一方で、買主が雨漏りのことを事前に知っていたとしても、雨漏りのことがないことが前提の契約書であれば、契約内容とは異なるものを売ったことになり、売主は責任を負うことになります。

従来の瑕疵担保責任は、買主が責任を追及できる瑕疵は、「隠れた瑕疵」とされていました。
隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった瑕疵です。

しかしながら、実際には瑕疵担保責任を裁判で争った際、「隠れていたかどうか」を立証するのは難しいという問題がありました。

新民法の契約不適合責任では、「隠れていたかどうか」は問われません。
争点になるのは「隠れていたかどうか」という問題ではなく、契約書に「書かれていたかどうか」が問題となるのです。

契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも話が単純化・明確化されており、単に契約の内容と異なるものを売却したときは、売主に責任が及ぶという契約上の「債務不履行」の問題に位置付けられたのです。

と、なるとやはり契約書の記載もれなどがとても大きな問題になってきますね。

さらに契約書の重要性が重くなってくると思われます。

私共も気を引き締めて、業務に臨みたいと日々感じております。

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