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「平成30年度税制改正」相続に携わる方への研修

代表かぁこblog 相続豆知識

先日、相続診断士の定期研修「平成30年度税制改正」に行ってきました。
毎年、税制の改正がありますのでチェックは欠かせません。。。

先日の税制改正の大きなテーマは
・給与所得控除の引き下げ
・公的年金等控除の引き下げ
・非上場株式等に係る納税猶予の特例
・一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
・小規模宅地等の評価減の特例
・農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
・旧広大地の適応範囲の変更
・空き家に係る譲渡所得の特別控除

などが主な改正になりました。
それぞれの立場で興味のある分野、または係る分野があると思いますが・・・
何回かに分けてご説明していきたいと思います。

【給与所得控除の引き下げ】は、サラリーマンに係る事なので一番関心のある方が
多いと思います。

①給与所得控除を一律10万円引き下げ
・年収850万円で頭打ち(上限195万円)

会社から支給されている給与は、その所得税を決める時に控除(引ける金額)した金額に税率をかけて
所得税の金額が決まります。
その控除される金額が下がったという事です。と、いう事は増税ということですね('_')

そして、給与所得が多くなるにつれて控除額も多くなっていました。。。
沢山給与をもらっている人は控除される金額も多くないと、すっごい所得税を払うことになってしまいますからね。。。
ところが・・・850万円以上は一律195万円の控除になりますよ、という事です。
850万円の人も2000万円の人も同じ195万円しか控除されなくなったということですね。
ちなみに以前は1000万円超えの方は220万円の控除でした。

ということで・・・・高額に給与をもらっている人にも大きな増税になったという事です。

 

その影響です。。(平成32年分以降の所得税から)

年収850万円 → 負担増 なし
年収900万円 → 1.5万円
  1000万円 → 4.5万円
 1,500万円 → 6.5万円
 3,000万円 → 31万円
 5,000万円 → 34.2万円

また公的年金等の控除も一律10万円引き下げになりました。

また、23歳未満の扶養親族がいる世帯
又は特別障害者(要介護3以上等)の方と同一生計の方は
給与収入から850万円を引いた額の10%が控除になります。

増税といっても子育て世帯と介護世帯に配慮されているのはよかったと思います。

本庄市を中心にお部屋探し、お家探しのお手伝いをしています。
本庄市にいつまでも貢献したい地域密着の小さな不動産屋『 すまing 』でした。

田中