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相続登記が楽になる?「法定相続情報証明制度」がスタートしましたよ。

代表かぁこblog 相続豆知識

また、相続時の手続きが多少簡素化されました。知っているとのと知らないのでは違いがでますよ。

人が亡くなると、様々な手続きが必要になります。
もちろん資産がある人、無い人に関わらずです。

相続というと相続税の事だけだと勘違いして、うちは相続税は関係無いから大丈夫と思っていませんか?
相続税は相続のほんの一部です。

相続税がかからなくても、家を持っている人が亡くなったら、その所有権を誰かが相続しなければなりません。
賃貸に入っていたとしても、賃貸借契約書の契約者だったとしたら新たに契約書を取り交わさなければなりません。

銀行に1円でも入っている預金通帳を持っていたら・・・それを降ろすには相続人を決めなければなりません。

なにしろ、口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。

市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありません。
金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄などにより把握します。

中には、死亡した事実が金融機関に知られることなく、凍結されないままの口座も結構あるようです。

亡くなった方の預貯金は、お亡くなりになった時点から、相続財産(遺産)となります。
一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されるのです。

銀行も相続争いには巻き込まれたくはありませんからね。

凍結を解除するには・・・

<遺言書が無い場合>
相続人全員が話し合い、
「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。

手続きに必要な主な書類は
・被相続人(亡くなった人)の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
です。
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。

「相続人全員」というところポイントです。
したがって、相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、相続人全員の意見がまとまらないので長期に渡って口座凍結解除することができません。

また、持ち家の名義変更も必要になりますね。
現在、不動産の名義変更が相続時にされずに、所有者のわからない放置された不動産が増えています。
これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっています。

法務省では、その相続登記を促進するために
平成29年5月29日から、【法定相続情報証明制度】を新設しました。

この制度を利用することで、各種上記の様な相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

イメージとしては上記の様になりました。

「法定相続情報証明制度」を使うステップをご説明します。

[caption id="attachment_9177" align="alignnone" width="300"] ステップ1[/caption] [caption id="attachment_9176" align="alignnone" width="300"] ステップ2[/caption] [caption id="attachment_9175" align="alignnone" width="300"] ステップ3[/caption]

 

この手続きさえも煩雑だと感じるとおもいますが ・・・・これが簡素化されたのですから・・・本来はもっと複雑で面倒なものです。

こちらも参考にしてください。↓

[caption id="attachment_9178" align="alignnone" width="300"] 被相続人が出征から亡くなるまでの戸籍謄本とは?[/caption]

人は亡くなってからばたばたと動き出すわけにはいきません。
周りの家族と協力しながら、生前の元気なうちにいろいろな対策をしておくのとどうでないのとでは、だいぶ変わってきます。

お困りごとがあった時はご相談ください。

田中(相続診断士)

本庄市にいつまでも貢献したい地域密着の小さな不動産屋『 すまing 』でした。
本庄市を中心にお部屋探し、お家探しのお手伝いをしています。