ブログ

相続評価と実勢価格の違いにご注意!【相続コラム10】

代表かぁこblog 相続豆知識

こちらは実際にご相談であったお話しです。父親が無くなり、収益物件(1棟マンション)を相続しました。
賃貸事業に慣れていない相続人でしたので、今回は売却することに・・・

ただこの1棟マンション、RCなので、古いのです・・・相続税評価格が大変高い。約8000万円。
これが実際に売却になるのは、約半分の金額になります。

 

スルガ銀行の事件があったりと・・・今はまさに収益物件(アパートマンション)への融資が大変難しなっています。
現金で買える方にしか、この物件は売れないのではないかと思います。

さて、この8000万円のマンションを相続をした場合、相続税の計算が約30%の方は、このマンションに対して、
8000万円×30%で2400万円の相続税を払う事になるのです。

たとえ、評価格の半分4000万円で売れたとしても、
4000万円ー2400万円=1600万円しか手元に残らないのです。

相続の場合、こういった評価格と、実際に売買される価格が逆転現象を起こして、差額が大きく出る事がありますので、
ご注意ください。

ただ、このマンションに対して支払った相続税2400万円は、マンションを売却した経費として相続税の支払いから3年間は控除できるので
売却の時期も検討してください。

相続に関するご相談は相続診断士のいるすまing までおまちしています。

田中