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相続で取得した後の確定申告はだれが?【相続コラム6】

代表かぁこblog 相続豆知識

「相続が発生する=人が亡くなる」 と故人の資産をわける話合いを行います。
いわゆる相続分割協議です。


亡くなられた方が、余命時間を終活にあてられる場合は、遺産の整理をすることができますが、
突然亡くなった場合は、預貯金や不動産の権利書がどこにあるのかもわからずに時間がかかってしまう事がありますね。

相続から遺産分割が確定するまでの期間については、各相続人がそれぞれの相続分に応じて所有していた事になります。

もし、アパートや駐車場を所有していた場合、遺産分割協議後は、賃料収入や経費を確定申告する必要があります。

注意点は、減価償却の償却方法です。

減価償却の方法については、相続での取得は新たな取得として取り扱います。
亡くなった方が、旧定率法で計算をしていたとしても、その方法を引き継ぐ事はできません。

平成10年4月い取得した建物、平成28年4月以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法での償却方法しかありません。

ご注意が必要です。

田中