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親が亡くなったが兄弟と音信不通?!こんな時どうする?【相続コラム7】

代表かぁこblog 相続豆知識

最近は、家族間でもほとんど連絡をとらず所在不明になるケースが増えています。
親が亡くなったが、相続人である兄弟の一人と連絡が全く取れず、携帯電話も繋がらないなどのケースです。

戸籍謄本を取得すれば、死亡の記載がない場合はどこかに生存している可能性が高いです。
連絡が取れないからといってこう言った相続人を無視して遺産分割を進める事はできませんよ。

仮に残った相続人だけで遺産分割協議を行い、まとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。
人は死亡しない限り権利を有し、行方不明だからという理由で権利を奪うことはできないからです。

さて・・・こういったケースの相続手続は少しやっかいです。。。

相続人の行方が分からない時はい2つの方法があります。
「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」という方法です。

ちょっと聞きなれない言葉ですが・・・

「不在者財産管理人の選任」とは
行方不明者が所有する財産について、行方不明者に代わって財産を管理する管理人を選任する。

「失踪宣告」とは
失踪宣告を受けた行方不明者は法律上死亡したものとみなされる。

このケースでは、生きているが連絡がつかない可能性が高いため、不在者財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所にすることになるでしょう。
不在者財産管理人の選任の申立てをして、不在者財産管理人が選任されるまで約2~3週間。
そこから財産調査を行い、遺産分割協議書案を作成し、家庭裁判所の許可の申立てをします。
その許可が下りると、遺産分割協議が成立し相続財産の分配が可能となります。

ふ~(-_-)ですね。。。

そして、原則、不在者財産管理人は法定相続分を主張し、それを下回る分割協議案は許可されません。

権利がそのまま主張されてしまうので・・・みんなで話し合っていい具合に分割するというわけにはいかなくなってしますのです。

例外として、帰来時弁済型の遺産分割というのがあり・・・
不在者が帰来する可能性が低く、仮に帰来した場合であっても、他の共同相続人に不在者の取得すべき財産相当の代償金を支払うことができる程度の資力があると認められる場合に、遺産分割の時点では、特定の財産を不在者に取得させないことが可能です。
その後、不在者に関して失踪宣告の要件を満たす期間が経過すれば、失踪宣告の手続きをし、法律上死亡させることになっていくでしょう。

 

教訓としては、

このように煩雑な手続きをしなければならないため、あらかじめ、相続人の中に音信不通の者がいる場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします!

遺言者でお悩みの方は 相続診断士のいる「すまing」までご連絡くださいませ。 

田中