ブログ

後見制度に代わる柔軟な財産管理【家族信託】

代表かぁこblog 相続豆知識

認知症になった親の所有の財産や不動産は動かすことができません。
不動産を動かすことができないというのは、親の介護や医療にお金がかかるから遊休地を売って捻出する事ができない、つまり「売却」できないという事です。
もちろん、方法はあります。
「後見人制度」を使う方法です。

ですが、これをよく知らずに利用した人からの法で固められた柔軟さのない制度に困惑の色が増えています。
その後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できるのが「家族信託」なのです。

ただこの家族信託は、認知症になってしまうとできません。
何度も誰にでもお話ししていますが、親がお元気なうちに、家族間での話し合いをするきっかけをつくる事が本当に大切なのです。

親の相続は、そう何度も経験するものではありません。多くて2回ですね。
そうなる事がどういうことなのかよく想像できない。
またそうなった時の思い込みがほとんどの方があるのではないでしょうか。

親は元気なうちに、自分の介護を誰に託したいか、それを宣言するのはもしかしたら酷な事になるかもしれません。
でも託さない内に介護に突入して、子どもたちはお金の算段や、時間の算段をするのは大変つらい事なのです。

何度も申し上げているように、お元気なうちに家族間で、親の介護の事、それにまつわるお金の話を勇気を出して話し合う様にしてください。

それを避けたしっぺ返しはそうとう痛いものになって跳ね返ってくるのです。

「家族信託」とは、親が指定した子どもやそれ以外に方でもOkですが、その人に自分が認知症や、介護が始まって自由な意思決定ができなくなった時に財産管理を託すという事です。

不動産の名義などは、あくまでも親本人の名義のままですので、所有権が移るという事ではありませんのでご安心ください。
自分が自分の為に使う時に、銀行に行けなくなったり、売却したりを代わってしてもらうという事です。

さて次回は実際の実務のお話です。

田中