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アラフォー女子の税金スタディー!「扶養」の理解を深めよう!

代表かぁこblog 相続豆知識

こんにちは、田中です。
今回は地域のお困りごと解決事例の「税金編」です。

特に扶養の理解を深めると無駄な税金を納めすぎないことがありますよ。
さて、今回のご相談は、遺族年金をもらっている同居の母は、扶養控除の対象にできるかというご質問です。

「扶養控除」とは家族を扶養している場合、扶養している人数に応じて課税所得から一定金額を控除できる制度です。

簡単に言えば自分以外に養っている人がいる場合、支払う所得税と住民税が減る制度です。
しかし、所得税と社会保険とでは扶養の対象にできる家族等の範囲が異なるので注意が必要です!

遺族年金をもらっている母と同居している会社員の息子さんは、親を扶養控除にしないまま数年がたっておりました。
扶養控除というと、配偶者や子どもはもれがないと思いますが・・・じつは親も扶養にできるのです。

そして今回の様に数年がたってしまった場合でも、扶養の対象になっていれば、修正申告をすれば5年前までさかのぼって納めすぎていた税金が帰ってくる場合があるのですよ。

以下の条件にあたはまる方、必見です。

70歳以上のお年寄りを扶養している人が老人扶養控除を受けることができます。
一般の扶養控除とは異なり、老人扶養控除として通常よりも控除金額が増額されます。

同居している場合はもちろん、同居していなくても毎月仕送りをしている場合や、老親などが入居している施設などの費用を支払っている場合は、控除を受けられますよ。

老人扶養親族として対象となるには条件があり、以下をすべて満たす必要があります。

1. 70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上であること)
2. 配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人)
3. 納税者と生計を一にしている人(同居・非同居含む)
4. 年間所得金額が、合計38万円以下であること←これあとで詳しく
5. 青色申告者の、または白色申告者の事業専従者として所得金額がないこと

そして受けられる控除額は、
同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円
が扶養している方の収入から控除されるのです。

条件の4番、年金が収入になっている70歳以上の親の場合、
年金は、年間120万円までは所得は0とみなされます。
所得と収入は別物ですよ!間違えないで。

そして遺族年金を受給している場合も、金額にかかわらず0とみなされます。

例えば、70歳以上の方なら、公的年金額が年間120万円までは所得金額がゼロとみなされます。
したがって、年間所得額が(公的年金額の控除額120万円)+(老人扶養控除の対象となる上限年間所得金額38万円)の158万円以下の場合に、老人扶養控除の対象となるのです。

そして、
老人扶養親族が「特別障がい者」の場合について、平成23年分の所得税から控除額が引き上げられています。

もうこうなったら頭がこんがらがってきちゃうかな。

そうなったらすまing に相談してくださいな。
ご相談はもちろん無料です!

今回も知らなかっただけで払いすぎていた税金を修正申告で、数十万円取り戻せることになるでしょう。

地域の未来を一生懸命考える不動産屋 すまing  でした。