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はじめての相続対策【遺留分の放棄】って?

代表かぁこblog 相続対策 相続支援コーディネート

遺留分の放棄.PNG

遺産を引き継ぐ相続人には「遺留分」という最低限の権利がありましたね。

いくら遺言書で相続人以外の人や相続人の一人に限り全額を相続させる内容の遺言書があったとしても、遺留分という相続人の最低限保証される権利です。

そして将来、相続が発生した時に相続争いが起こることが予想される場合などに相続人自ら相続開始前に遺留分の放棄をすることがあります。

ただし、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を必要としますのでお気を付けください。

では、遺留分を放棄してもらうってどんなケースがあるでしょう。

生前、遺留分の放棄をしてもらうケースは、家業を長男に継がせたい場合などです。
長男にすべての財産を相続させるという遺言書の準備が家族の中で進む準備をしている方などですね。

万が一の相続開始後にその遺言内容を円滑に実行するために、他の相続人に遺留分を前もって放棄してもらうのです。

それも家族会議をして相続人全員の納得の上、長男が家業を継いで事業を成長させていってほしいなどの意見の一致が不可欠です。
無理やり、遺留分の放棄をさせられないように、それには家庭裁判所の許可が必要になるのです。

遺留分の放棄を行う理由や意思がきちんとあるかどうかを家庭裁判所で判断する事が必要なのです。

ただし、遺留分の放棄をするのですから、それなりの見返りをきちんと準備をする必要がありますね。

そして、その遺留分の放棄は基本的に撤回や取り消しはできませんので、慎重に進めることが必要です。

相続開始後は、自分の遺留分の権利を請求しなければ特に遺留分は手元に入りませんので手続きが全く違ってきます。

遺留分の放棄に応じてもらえなくて、相続財産を一人の人に集中できない場合は、保険を使ってその受取人を指定して財産を集中させる方法や、
遺留分の放棄に応じてもらう代償として保険の受取人にその人を指定するなどの方法もあります。

遺留分の放棄を相続人の一人がしても、他の相続人の遺留分に影響はしません。

間違えやすいのが、遺留分の放棄と相続の放棄は全く違うという事です。
相続の放棄は相続発生前にはできませんので勘違いの無いようにしてくださいね。

相続対策をご相談したい方は相続診断士田中まで。