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本庄市の「耐震診断」「耐震改修工事」に補助金がでますよ

代表かぁこblog 本庄市のお役立ち地域情報

本庄市では、耐震に関する補助金があるのをご存知ですか?是非、ご利用ください。
東日本大震災や熊本の地震など・・・
いつ大規模な地震が起こるとも限りません。
地震が起こった時に、自宅の耐震があるのとないのでは、生死をわける大きな差が出ます。

 

 

 

◆まずは自宅がどの程度の耐震性があるか無料で簡易診断を!◆

① 市役所のパソコンで簡易耐震診断をしてみましょう
 対象は、S56年以前の木造住宅です。
・受付窓口 : 本庄市役所建設開発課(市役所2F)
・必要なもの : 建築確認申請又は住宅平面図

② 診断結果が危険の場合
「破壊の可能性がある」もしくは「破壊する可能性が高い」という結果が出た場合
耐震改修等の補強設計が必要になります。

③ 本格的な「耐震診断」を受けましょう。

・対象となる建築物
市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建ての住宅又は店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること
昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと
地階を除く階数が2以下であること
耐震診断の補助対象者本人またはその1親等以内の親族が所有していること

・補助対象者
対象建築物に居住している人
市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
申請年度の2月末日までに耐震診断の補助金の交付を市長に請求できること

・診断方法及び診断事業者
財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法
建築士事務所に所属する建築士

・補助金額
戸建住宅(併用住宅)の診断に要した費用(床面積1平方メートルにつき1,000円を限度とする)の2分の1以内(限度額50,000円)

◆耐震診断により改修が必要と認められた場合、耐震改修工事、建替え工事についても補助金がでます。◆

・対象となる建築物
耐震診断の補助を受けられる対象となっている建築物 であること
耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること

・補助対象者
対象建築物に居住している人
市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
申請年度の1月31日までにすべての工事を完了して、2月末日までに耐震改修の補助金の交付を市長に請求できること

・補助の対象となる「耐震改修工事」
建築士事務所で、建築士法に定める建築士が耐震改修設計を行うこと
耐震改修の設計図は、耐震改修の実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること
耐震改修工事の工事監理及び現場検査は耐震改修の設計図に基づき、建築士事務所に所属する建築士が行うものであること

・補助の対象となる「建て替え工事」
補助対象となる既存建築物を除却し、補助対象者が新たに住宅の用途に供するものを建築する工事

・補助金額
耐震改修に要した費用(床面積1平方メートルにつき33,500円を限度とする)に100分の23.0を乗じて得た額(限度額200,000円)

 

 

耐震改修工事の一例です↓

 

 

 

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またご不明点はすまing までご相談も受け付けております。

田中

本庄市を中心にお部屋探し、お家探しのお手伝いをしています。
本庄市にいつまでも貢献したい地域密着の小さな不動産屋『 すまing 』でした。