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中古+リノベでも使えます!不動産取得税の軽減措置

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昨日に引き続き、税金のお話しです。
みなさん、土地や建物などの不動産を取得すると『不動産取得税』という税金を
納めなければならないことはご存知でしょうか?

ほんと、何かにつけてかかりますね~、税金って(笑)
でもご安心を。『住宅』の場合、不動産取得税は一定の軽減措置があります!

【不動産取得税 埼玉県】

■税額の計算方法
不動産の価格 × 税率

ここでいう、『不動産の価格』とは実際に取引される額ではなく
『固定資産税評価額』のことです。

■税率
土地:3%
住宅:3%
住宅以外の家屋:3%

■軽減処置と適用条件:新築の場合
・50㎡(共同住宅などは40㎡)以上240㎡以下
・不動産の価格から一戸につき1,200万円控除される
※長期優良住宅の場合1,300万円

つまり、固定資産税評価額が1500万円だとすると、、、
軽減前⇒ 1500万 × 3% = 45万
軽減後⇒ (1500万-1200万) × 3% = 9万

■軽減処置と適用条件:中古の場合
・取得者が自らその取得した住宅に居住すること
・次のいずれかの要件に該当すること
①昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得した場合
②新耐震基準に適合することを建築士等が証明した場合

・新築年月日と控除額
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日まで ⇒ 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで ⇒ 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日まで ⇒ 1,000万円
平成9年4月1日~ ⇒ 1,200万円

古い建物の方が、新しい建物よりも固定資産税評価額が低いので
控除額も低くなるのですね。

■土地の場合の軽減処置
一定の条件を満たせば、土地の不動産取得税も軽減されます。
次のうち、高い方が適用されて減額となります。

①45,000円
②1㎡あたりの評価額※ × 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%
※宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の場合は、価格の2分の1に相当する額

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本庄市を中心にお部屋探し、お家探しのお手伝いをしている不動産屋のすまing です。
本庄市にいつまでも貢献したい地域密着の小さな不動産屋『 すまing 』でした。