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住宅ローン控除の確定申告はお早めに

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新年、あけましておめでとうございます。

毎年、新年最初のブログで書くのが恒例になっていますが

大事な事なので、今年も忘れずに書いておきます。

【住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です】

住宅取得の為の借り入れがある方は、

一定の条件を満たせば

所得税・住民税の一部が還付されます。


一般的に『住宅ローン減税』とか

『住宅ローン控除』と呼ばれる制度です。

【住宅借入金等特別控除】といいます。

還付を受けるには、最初の年に【確定申告】をしていただく必要があり、

昨年住宅を購入されて住み始めた方は、今年の3/15までが期限なので、

忘れずに申告をお願いいたします。

通常の確定申告(納税の方)は2/16~ですが、

還付の方は1月から申告できるので、

あまりギリギリにならないうちにやっておきましょう。

ギリギリになると、税務署は激込みです。

ちなみに、2年目からは年末調整で戻って来るのでちょっと楽です。

では、ここで住宅ローン控除についてザックリおさらいです。

【住宅借入金等特別控除】

※以下、国税庁HPより

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、

令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で

一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の

年末残高の合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

(以下、略)

 

ザックリおさらいすると、、、

■住宅ローンを借りると、10年間所得税が安くなる。(所得税控除)

※一定の条件に当てはまる住宅を購入した方は13年

■控除してもらえる金額は、年末の残債額の1%

■つまり、例えばその年2000万の残債がある方は、20万円税金が安くなる!

ただし、どんな時もこの制度をつかえるわけではありません。

適用条件を見てみましょう。

 

【適用条件その①:新築の場合】

■新築した日(もしくは、新築を買った日)から6か月以内に住み始めること

■控除を受ける年の年末まで、引き続き住んでいること

■控除を受ける年の所得が3000万以下であること

■住宅の床面積が50㎡以上

■返済期間が10年以上あること

・・・などなど 、

 

【適用条件その②:中古の場合】

中古住宅の場合は、↑に加えて以下の条件どれかに当てはまること

■築20年(耐火建築物の場合は25年)以下であること

■一定の耐震基準を満たすこと

・・・などなど、

 

確定申告の方法は、、、

確定申告の方法ですが、

①管轄の税務署に書類を取りに行く

②インターネットで申告書作成

がありますが、インターネットで作成の場合はこちらからどうぞ
↓↓↓
【国税庁 確定申告書等作成コーナー 】