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道路でピンチ⁉「実家が売れない」シリーズ3

不動産お役立ち豆情報 代表かぁこblog 相続豆知識

田中です。実家の接道が危うい事が発覚してから、ばたばたと解決をしてきました。

先日やっと登記が終わり、無事権利書も届き事なきを得ました。

実家の危機シリーズ1はコチラ

そして解決のシリーズ2はコチラ

こんな事は、親の終活で家族での話し合いのきっかけが無かったら、発覚しなかった事でしょう。

実家の登記や親の所有、また自分の所有の不動産登記を、またその接道している道路の登記を確認してみる機会はそうそうあるものではありません。

またそんな事を整理しておこうと家族での話し合いの大切さを身に染みて感じました。

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このパターンの位置指定道路は、A,B,C,Dさんの4分の1ずつの共有名義にしておくのが一番の理想です。

間違えやすいのが、持ち分が4分の1ずつあることとは違うという事です。

スライド1.JPG

似ている様ですが、これではダメなのです。

例えて言うなら、お箸を1本ずつの所有ではダメという事です。

2本1セットを共有で持つのです。この違いわかりますか?

お間違えない様に。

田中