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所有者不明の土地が、なんと九州以上に存在する⁉

不動産お役立ち豆情報 代表かぁこblog 相続豆知識

衝撃な事実です!
2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。

そもそも「所有者不明土地」とは、「所有者台帳(不動産登記簿等)により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義づけられています。

不動産の持主が登記を調べても不明だったり、共有名義で多数あり、連絡先が分からないのです。

もう、これは手が付けられません。。。

どうしてこんな事が起こるのでしょうか?

それは、登記をしなくても何の罰則も無いからです。

どこにあるかわからない先祖代々の畑・・・見に行ったこともないし、親に聞いた事もない。

こんな事ありませんか?

例え親が亡くなったとしても、誰が相続するか決めずに、まして登記もそのまま。

こんな事が続いていると、またその相続人などとネズミ算式に相続権がある人が増えていき、その人たちを調べて連絡をとる事はもはや不可能になっていくのです。

「カスみたいな土地、費用をかけて相続登記するメリットがない」とそのまま放置、塩漬け状態になるのです。

そこで、登録免許税を免税にする税制改正があります。

以下、法務局のHPより抜粋

相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2018年11月8日

 平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,

平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に

当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,

登録免許税を課さないこととされました。

免税措置のイメージ

 免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。
 登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

キャプチャ.JPG

注)上記のような場合に,必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく,例えばBさんが生前にその土地を第三者に売却していたとしても,1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。

登録免許税は、本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間は免税となるのです。

是非、この機会に登記の精査してみてくださいね。

田中(相続診断士)

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