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土地は捨てられるのか⁈いらない土地を相続した時どうする?

不動産お役立ち豆情報 代表かぁこblog 相続豆知識

「所有権のない不動産は、国庫に帰属」と民法にあるのをご存知ですか?

かつで人口が増え続けていた時、不動産は資産だと「土地神話」があり思われていました。

この土地神話の時代から曲がり角を迎え、日本の人口が益々下降線をたどっている今、土地を相続したらどうなるのだろう?

資産価値を失て、逆に処分に困る「負動産」が広がっているのを、色々なご相談を受けて感じています。

先祖代々、所有している不動産を相続した場合、不動産デフレの時は、将来にわたって売却の予定があれば少しでも早い方がいいでしょう。

10年所有していると、10年分の固定資産税や管理費などの出費を重ね、古家があればその管理費用と労力は馬鹿にならない程になります。

勿論、金勘定だけでは割り切れない「想い」が大きくあるのは理解します。

なにせ、今まで持っているだけで資産になり、困った時にいつでも売れるものだった不動産。
それはそんな資産を相続できたら良かった時代もありました。

大きな変化は、人口は1億2,774万人でピーク(2006年)となり、それから死ぬ人の数が生まれる人の数より多くなっているのですよ。人生始まって以来の事が起きているのですよ。

では、いらない土地を国に引き取ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか。

民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と規定があります。でもどんな場合に国庫に帰属するというのはずっとあいまいなままだった様です。

鳥取県の山林を父親から生前贈与されたある男性がその所有権を放棄するとし、所有者のいない不動産なので国が引き取るべきという裁判となったケースがありました。

結果、敗訴したのです。保有する事が負担となり、国に押し付けようとしたとなったのです。

同じ様に持て余している土地を行政に寄付しようとしても、行政側の判断で利用価値がなければ受けてもらえません。

こうなると、ババ抜き状態ですね。

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不動産の資産価値は、年々大きく変化しています。

まずは、どんな対策が必要なのか・・・家族で話し合ってみましょう。

解決の糸口が見えない場合は、無料でご相談も承っております。

田中