ブログ

マイホーム取得までに使うポケットマネーあれこれ

ファイナンシャルプランナーからお金の勉強 不動産お役立ち豆情報 営業担当ゆりブログ

今日は、マイホーム取得までにポケットマネーから出さなければならないお金を整理したいと思います。

最近は、諸費用も住宅ローンに含めることができるようになったり、
自己資金を多く用意していただかなくても、マイホームを取得して頂きやすくなってきましたが、
融資実行までの間にかかってくるお金は、お客様のお財布から出していただく必要があります。

【売買契約時】
■手付金
土地や建物の売買契約時に、買主様から売主様に支払うお金です。
物件価格の5%~10%が相場です。

■契約書印紙代
売買契約書に添付する印紙代です。
物件の価格によって決まります。
2020年3月31日まで、不動産の譲渡に関する契約書に添付する印紙税は軽減されるので以下のとおり。

・100万円を超え500万円以下のもの ⇒ 1千円
・500万円を超え1,000万円以下のもの ⇒ 5千円
・1,000万円を超え5,000万円以下のもの ⇒ 1万円
・5,000万円を超え1億円以下のもの ⇒ 3万円

■仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料ですが、契約時に半額を支払うことが多いです。
残りの半分は決済時に支払います。

・仲介手数料 ⇒ 物件価格×3%+6万円(+税)

【金消契約時】
「金消契約」とは「金銭消費貸借契約」のことで、住宅ローンを借りる方が銀行と
「お金を借りますよ」という契約を結ぶことです。

■印紙代
金銭消費貸借契約書に添付する印紙税は以下のとおり。
借入金額によって決まります。
その他、引き落とし口座や適用利率に関する同意書にかかる印紙¥200がかかる事も。

・100万円を超え500万円以下のもの ⇒ 2,000円
・500万円を超え1,000万円以下のもの ⇒ 1万円
・1,000万円を超え5,000万円以下のもの ⇒ 2万円
・5,000万円を超え1億円以下のもの ⇒ 6万円

【決済時】
銀行の融資が実行され、売主様に残金を支払い、物件の引き渡し(所有権移転)を受けます。

■固定資産税等の清算金
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日に所有者であった方に納付書が送られます。
なので、仮に物件の引き渡しが7/1だった場合でも、7/1以降分の固定資産税・都市計画税の納付は
売主様がすることになるので、決済時にその分の清算をします。

固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%
都市計画区域の場合都市計画税が0.3%です。
※住宅の場合は軽減処置があります。

■振込手数料
銀行から借りたお金を売主様や、不動産会社、司法書士などに送金する際の
振込手数料です。

【もっと詳しく知りたい方はコチラをクリック♪】

本庄市を中心にお部屋探し、お家探しのお手伝いをしている不動産屋のすまing です。
本庄市にいつまでも貢献したい地域密着の小さな不動産屋『 すまing 』でした。