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住宅ローン控除の控除期間が3年延長になる入居期限は12月末まで。
昨年10月より、消費税率が10%に引き上げられましたね。
これに伴い、住宅ローン控除の控除期間が
10年から3年延長されました。
でも実は、全てのケースで13年の控除期間が適用されるわけではありません。
対象になるのは消費税率10%が適用された住宅を取得し
2019年10月~2020年12月31日までに居住した方のみです。
『消費税率10%が適用された住宅』とは?
中古住宅の場合、個人の方が売主だと消費税が課税されませんので対象外です。
中古住宅でも、消費税課税事業者の法人が売主だった場合
消費税がかかるので、対象になります。
新築住宅の建売や、土地を買って新築を建てる場合も
消費税が10%であれば対象になります。
また、現時点では入居期限は今年の12月31日までとなっており、
来年以降、建売住宅を購入して入居しても
この3年延長の特別控除は受けられませんのでご注意を。
いずれにせよ、控除を受けるには確定申告が必要です。
各公共機関で取得しなければならない書類もいくつか出てくるので
早めのご準備をお勧めいたします。
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