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空き家の実家がうれなくなる日・・・事例

代表かぁこblog 相続豆知識

今までの空き家のご相談で、「このままでは売れません」のなったケースがあります。

空き家になった実家の土地建物の所有者の登記の変更がされていないケースです。

親が亡くなり・・・ただそのまま。。。

これでは、その空き家売却ができません。

売主は天国にいるお父さんという事になってしまいます。

まず、だれがこの土地建物を所有していくか、決めましょう。

特定の人が勝手に決める事はできません。

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法定相続人を特定して、その方全員の実印と印鑑証明をつけて「遺産分割協議書」を作成しましょう。

検索をすれば雛形がありますので、自分達で作成する事もできますが、もし心配でしたら司法書士に頼むこともできます。

その時に気を付ける事は、不動産の共有名義は絶対お薦めできません。

その後、一部でも共有名義にしていると名義人全ての承諾がないと、売却ができなくなってしまいます。

売却活動を頼む不動産会社も、複数人でもっている不動産の買手を積極的に見つけてくれるでしょうか。

コストと労力をかけて買手をみつけても、その中のひとりでもやっぱり売らないの・・・もう少し高くしたいだのと・・・

ご意見番が複数人いる不動産は不動産屋泣かせですね。

「遺産分割協議書」ができたら、相続人に所有権移転の登記を行いましょう。

そして初めて不動産の「売手」になることができます。

田中