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「媒介契約編」土地を売りたい時のステップ♪

不動産お役立ち豆情報 代表かぁこblog

「土地や建物を売りたい」と考えたときに、まずは不動産会社に連絡するのではないでしょうか。

前回のSTEP3からの続きです。

不動産を売却するときに、不動産会社と締結する『媒介契約(バイカイケイヤク)』についてご説明いたします。
「媒介」って言葉、聞きなれない言葉ですね。
「あっせん」とか「紹介」とか「仲立ち」の様な意味になります。
また、「仲介」という言葉もありますが、媒介とほぼ同じ意味です。
媒介契約を結んだ不動産会社から、情報をもらって買手さんを探すことを仲介という事もあります。

不動産を売る活動をする契約の「媒介契約」。
実は3種類あるのです。そして、宅建業法(第34条の2)で決められているのです。
もちろん、これに違反をすれば宅建業法違反になります。

そして、普段の生活ではあまり聞く機会がないため、どの種類を選択すれば自分にとって良いのかと悩まれる方も多いはず。
実際に、この媒介契約についてのご質問がお客様から多いことも事実です。

どの会社か?という部分はじっくり考えている方は多いのですが、どのような形態の媒介契約を結ぶか?という部分は抜けていたりします。

1・専属専任媒介契約
2・専任媒介契約
3・一般媒介契約

↑実はこのような契約をすることになった背景は・・・

戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、
未曾有の住宅難の時代を迎えた。
しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、
取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、
専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、
手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになった。
これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)が制定された。
出展:ウィキペディア

媒介契約の締結は、その後の売却活動の入口となる重要なステップですので、内容をきちんと理解しておく必要があります
消費者保護でもあるのですね。。。

簡単に3種類の媒介契約をまとめてみました。

「1・専属専任媒介契約」

仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。
また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。
ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。

「2・専任媒介契約」
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。

この2つの媒介契約は、1社の不動産会社に任せるということで似ています。

「3・一般媒介契約」
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。
自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
ただし、最終的には、どの不動産会社を通して契約決済を進めるかを決めることとなります。

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